相続登記の相談は司法書士がベスト

司法書士に相談できる案件は、相続や遺言の他に法人登記や成年後見などです。中でも相続登記は司法書士の専門領域なので、親身になって相談に乗ってもらえます。土地や建物に関する不動産登記は、登記所とも呼ばれる法務局で手続きをするのが普通です。相続登記を放っておくと、その間に相続人の事情が変化して様々なデメリットが発生します。

例えば、相続人の中に認知症患者が出た場合は成年後見人を立てなければなりません。認知症は判断能力がないと見なされ、そのまま相続人の協議に参加することは不可能です。また相続人が死亡した場合は、その子供が新しく相続の権利を得ます。その他、行方不明者が出た場合はその人の代わりの人を選出するのが義務です。

時間が経つほど遺産分割協議が難しくなるため、早めに司法書士に相談するようにします。協議で親族紛争になったなら、弁護士に相談するのがベストです。尚、相続登記は個人で行えないことはありません。必要書類を揃えて法務局に申請することで終了します。

ただし法務局や市町村の市役所は平日業務が基本なので、土日しか休めない人の場合は必要書類を揃えるのが困難です。その点、司法書士なら必要な書類の入手から作成まで一貫してサポートしてくれます。費用は6万円から10万円ですが、事務所によって異なるので確認すると良いです。事前に細かい見積書を出してくれるので安心して任せられます。

万が一、場所がわからない時は電話で問い合わせると教えてくれます。

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