相続登記の相談なら司法書士が一番良い

相続登記を放置しておくと、相続人が死亡したり認知症になったりして危険です。また相続人が行方不明になると代理人を立てなければなりません。時間が経つにつれて、相続人たちの事情が変化しますので速やかに相続登記をすべきです。相続人が死亡した場合は、その人の子供が相続人として分割協議の参加者になります。

結果として相続人が増えてしまうケースも実際にあります。認知症の相続人が出た際は、成年後見人が必要です。選任手続きには数か月程度掛かるため、その間不動産の売却もできなくなります。こうしたリスクを考えると早めの相続登記が理想です。

しかし必要書類を全て正しく揃えて、最寄りの法務局に提出するのは大変です。素人ではわからないことも多く、ストレスにもなります。書類の数も多く、また法務局は基本的に平日のみ営業しています。その点、司法書士なら速やかに相続登記の相談を受けてくれて安心です。

土地の相続評価額によりますが、司法書士への報酬は6万円から10万円前後です。相談は早い方が良く、電話で予約を取ってから来社するようにします。一般的に電話で相談するのではなく、来社面談で話し合うのがお勧めです。司法書士には守秘義務があるため、遺産などの個人情報が洩れる心配はありません。

万が一、遺産分割協議で親族紛争になった場合は連携している弁護士を紹介してもらえます。初めから説明しなくても、法律事務所から弁護士に説明してくれるので安心です。

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