土地の名義変更について

土地などの不動産の所有者が相続や売買によって変わった場合には、登記簿の名義をすみやか変更する必要があります。法務局で登記簿の変更手続きをすることになります。なぜ法務局で管理されるかというのは、不動産の売買は大きなお金に結び付くからです。名義変更は原則として先に登記した人が所有権を主張することができることから、相続や離婚時の財産分与、売買などそれぞれに面倒ごとが起こりやすい可能性が非常に高いと言えます。

例えば、土地の売買では、売主が悪質な場合二重売買が行われる危険性があります。二重売買とは、土地を売り売買契約が結ばれたとしても、早急に名義変更しないでいると、名義はもとの持ち主のままであることから、他の人とも売買契約を結ぶことができることになりその双方から利益を得ることができることになるます。もちろんこのようなことはあってはならないことなのですが、ないと言い切れないのもまた現状です。このようなことから土地の名義変更は戸籍の変更のように区役所などではなく法務局によって管理されています。

登記をすると登記識別情報を法務局から発行してもらえます。土地の名義変更には、「売買」「相続」「贈与」「財産分与」の四つです。名義変更の手続きは自分でもできますが、書類に不備がないか、また当事者間の調整や戸籍調本の取得など必要な書類を集め作成するのが非常に難しく時間がかかることからから、司法書士に依頼し完璧な書類を作成してもらうのが一番スムーズな手続き方法といえるでしょう。

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