売買による土地の名義変更手続きで必要になるもの

売買取引を行ったときの土地の名義変更は、司法書士に任せられるケースが大半ですが、特別な理由がある場合は当事者自身で手続きを行うこともできます。その場合は、法務局への土地の名義変更の申請時に必要となるものをすべて自分で集めなければなりませんが、いったいどのようなものを用意すれば良いのでしょうか。売買による土地の名義変更で登記申請書への添付物として必要となるものは、買主側で用意するものと売主側で準備するものに分けられます。買主側で用意すべきものは住民票、印鑑登録証明書、本人確認書類の3点です。

住民票と印鑑登録証明書は、市区町村役場で取得したものを提出します。本人確認書類は、顔写真付きのものがあれば1点で済みますが、無い場合は2種類必要になります。一方、売主側は買主側より多くのものを準備しなければなりません。まず、印鑑登録証明書、登記識別情報通知、固定資産税評価証明書、売買契約書、本人確認書類はいかなるケースであっても提出が必要です。

最後の登記の時期が登記識別情報の運用が始まる前だった場合は、登記済権利証を添付します。紛失等により通知書が手元にない場合は、事前通知制度を利用した本人確認や、司法書士や公証人に本人であることの確認を受ける方法で代替することができます。もし、売主の住民票の内容が登記上の住所から変わっている場合は、住民票か戸籍の附票が必要になります。また、新しい名義人に申請を任せる場合は、売主と買主の両方の記名押印がある委任状も必要です。

ケースによってはこの他にも書類が必要な場合があるので、きちんと確認をしてから準備にとりかかりましょう。

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