土地の名義変更は法的な所有者を変える手続きのこと

土地の名義変更は法務局が管理する「登記簿」の不動産の所有者情報を書き換える手続きのことで、持ち運びが出来ない資産はお金を支払い売買していても、誰のものかを証明する手段がないので売買・相続などで持ち主が変わった場合は登記簿の変更が必要です。不動産売却など法的な手続が出来るのは登記簿上にある所有者だけで、変更をしなくても罰則は受けませんが相続や売る時にトラブルが起きやすいので、購入や売るときには土地の名義変更は行った方がいいです。法務局の登記簿は法的な所有者本人が変更しない限りは、相続や売買をしても元の所有者のままです。そのため変更しない限りは、お金を払って買ったと主張をしても証明が出来ないので、変更が終るまでは売ることも出来ません。

悪質な人が元の所有者だと、代金だけ受けとってからまた別の人にその土地を売ってその人の名義へ変更してしまう可能性もあります。法的や客観的に持ち主であることが証明できないままで持ってしまうと、詐欺などの被害にあうため要注意です。これは親族同士でも一緒で、日本だと1月1日時点で登記簿上での所有者になっている人のもとへ固定資産税の通知が来ます。知り合いだからと言って変えてないと自分のものでなくなったのに固定資産税や都市計画税を支払うことになります。

また、土地の名義変更は手間や時間がかかりますが個人でも可能で、法務局の受付時間は原則平日の朝から夕方までで必要書類の取り寄せも出来ますが、種類に不備などがあると手続きが行えません。そのため確認なども含めて何度か法務局に行かないといけません。無難なのは行政書士などプロに任せることです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*