土地の名義変更を申請するときの登録免許税の税額

法務局に土地の名義変更を申請する際には、登録免許税とよばれる税金を納める必要があります。登録免許税は1件ごとに課されるため、土地の名義変更と一緒に他の不動産登記も申請する場合は、そちらの分の登録免許税も一緒に納めることになります。土地の名義変更は、正式には所有権移転登記と呼びます。この登記を行うときの登録免許税の税額は、不動産の固定資産税評価額に決められた税率を乗じて算出します。

税率は登記の原因によって異なっており、本則税率は相続の場合が1000分の4、相続以外の場合が1000分の20と定められています。ただし、租税特別措置法の規定で、売買に伴う所有権移転登記については1000分の15という軽減税率が適用されます。また、相続に伴う所有権移転登記についても、特定のケースのもとでは免税となる場合があります。実際に土地の名義変更の登録免許税を納めるときは、まず自治体から固定資産税評価証明書を取り寄せて、記載されている評価額をもとに納付額を算出します。

計算の結果、1000円未満の端数がある場合は切り捨てます。四捨五入や二捨三入ではないので間違えないようにしましょう。登録免許税の納付方法には、現金を支払う方法と収入印紙で納める方法がありますが、実務上ではほとんど後者が選択されます。納付額の計算が終わったら、印紙販売所に税額分の収入印紙を買いに行きましょう。

取り扱っている印紙の種類は販売所によって異なりますが、郵便局であればほとんどすべての種類を取り扱っているのでおすすめです。

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