土地の名義変更について

相続や土地の売買によって土地の名義変更を行う必要がありますが、そのような機会はなかなかないのでどうすればいいのかわからないという人は多いでしょう。名義変更は登記簿の所有者情報を書き換える手続きで、法務局で管理されています。土地は持ち運べない資産であるため、お金で売買していても誰のものかを客観的に証明できる手段がありません。売買などで不動産の持ち主が変わったら変更手続きをします。

また、不動産売買など法的手続きは登記簿上の所有者だけができます。名義変更をしなくても罰則はありませんが、相続や売却においてトラブルになることがあるので手続きしておいた方が良いです。保管されている登記簿は、所有者本人による内容の変更がされない限りは相続や売買の後も元の所有者のままとなります。土地を買い取った後、名義変更しなければ法的な所有者は前と変わらず、お金を払ったから自分のものだと主張しても証明ができません。

売り主が悪質だった場合は代金を受け取った後に別の人にもその不動産を売却し、名義を変更してしまうようなトラブルの可能性もあります。また、親族間の取引でも名義の手続きは必要でしょう。登記簿上の所有者のもとに土地や建物の固定資産税の通知が来るため、手続きを放置したままだと自分のものではなくなったはずなのに固定資産税や都市計画税を納めなければならないことになりかねません。名義変更は手間や時間をかけられるのであれば、個人でも手続きが可能となっています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

*