土地の名義変更に必須の書類

土地や建物などの不動産は当然ながら持ち歩くことはできないので、所有権や抵当権など、権利義務に関する事項は登記をすることで証明します。登記簿は一定の手数料を支払えばだれでも閲覧することができるので、例えば取引の相手方が土地の申請の所有者であり、売却する権利があるかとか、銀行などの金融機関に抵当権を設定されていないかなどを取引の事前に確認することは最低限のルールです。一方で、名義変更をするには権利者(取引によって権利を取得する側、買い手)、義務者(取引によって権利を引き渡す義務がある川、すなわち売り手)それぞれに必要な書類があります。権利者はその登記によって土地の所有権を得るだけなので不利益を被るリスクはないため、本人確認は比較的簡易な手続きで、住民票を添付することで足ります。

その反面、売り手はその取引で土地の所有権を手放すことになるため、名義変更の本人確認は厳重に行われ、実印で押印することと、取得後3か月後以内の印鑑証明を添付する必要があります。なお、共有持ち分がある土地の名義変更には、その所有者すべての合意が必要です。株式会社の株主総会など、会議の決議は何割以上の賛成など多数決で決まりますが、不動産の売却には全員一致が必要なので注意が必要です。相続した不動産を兄弟姉妹で共有にしている場合などは、反対する人が一人でもいると、売却の時期や希望価格をコントロールできなくなってしまいます。

不動産の権利を一人に集める代わりに現金預金をその分他の人に割り当てるなどの分配をしておくと安心です。土地の名義変更のことならこちら

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