相続登記に必要な費用の種類について

相続登記とは相続を原因とする所有権移転登記のことで、固定資産評価額の1000分の4が登録免許税とされます。所有権移転登記は基本的に1000分の20をかけて計算しますが、相続を原因とする場合は1000分の4と安くなります。遺贈を原因として所有権移転登記を行う場合は、通常通り1000分の20なので注意が必要です。相続登記の費用には登録免許税の他にも必要書類の取得手数量や司法書士の報酬があります。

市区町村で戸籍謄本や除籍謄本を取得する場合の手数料は、それぞれ1通あたり450円と750円です。改製原戸籍謄本が1通あたり750円、戸籍の附票の写しは1通あたり300円となっています。住民票や除票の写しは市区町村によって異なりますが1通あたり200円から300円が必要です。印鑑証明書も1通あたり200円から300円で、固定資産評価証明書は200円から400円とされています。

これらは1通あたりの金額がそれほど多くありませんが、複数を取得すると費用が高額になるので注意してください。司法書士に手続きを依頼せず自分で相続登記を行えば費用を安く抑えることができます。ただしミスが発生したり時間や手間がかかるため、プロである司法書士に任せるのが一般的です。必要書類の取得や遺産分割協議書の作成、法務局への申請などの手続きを任せる場合の報酬は8万円から15万円が相場とされています。

司法書士の報酬は法律で定められておらず各事務所に異なる規定が存在します。報酬規定やサービス内容、他の利用者による評判などを比較検討して最適な事務所を選ぶとよいでしょう。

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