相続登記にかかる費用

家族・親戚が亡くなった場合、その人が生前に土地や建物を持っていたのであれば、現金などと同様に相続人のものとなるのが原則です。ただし相続人といっても一人しかいないケースのほうが稀であり、そのままであれば全員の共有財産というかたちになってしまいます。これでは売却などの処分をするにも全員の同意が必要で効率がよくないため、通常であれば遺産分割協議とよばれる会議を相続人全員を招いて行い、そのなかで誰に不動産を取得させるべきかを合意することになります。最終的に不動産を相続する人が決まった場合には、相続登記をして名義を変更しますが、これには費用がかかります。

費用の内訳を知っておくと、どのようなところを節約すべきか、逆に手間を省くためには費用をかける必要があるところがわかります。相続登記をするにあたってかならず必要になる費用としては、登録免許税や公的書類の交付手数料などが挙げられます。登録免許税は相続登記の対象となる不動産の評価額に応じて金額が決まります。原則は評価額に税率を乗じたものですが、条件を満たせば租税特別措置法の適用を受けて金額が軽減される場合もあり、申請書に具体的な条項を記載しておく必要がありますので、事前に調べておくことが重要です。

交付手数料は戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの公的書類を申請する際に役所に支払うもので、条例によって金額が決められています。専門的で処理が難しい場合には、司法書士のような専門家に依頼する手段もあり、報酬の支払いが必要ですが、手続きのほとんどを代行してもらうことができます。

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