相続で取得した土地の名義変更では必要書類がたくさん

土地の名義変更手続きで必要となる書類は、登記の原因によって異なりますが、その中でも特に多くの書類を集めなければならないケースは相続で取得した土地の名義変更を行うときです。

その理由の一つは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍関係書類を揃えて提出しなければならない点にあります。相続人全員の確認は、亡くなった時点の戸籍全部事項証明書だけでは不十分で、出生時点の戸籍までひとつずつ遡って確認しなければなりません。戸籍に関する証明書は本籍地の役所で発行することになっているため、亡くなった人が婚姻や転籍などで戸籍を何度か移している場合は、複数の自治体に対して証明書を請求することになります。相当に手間がかかる作業になりますが、法令で定められている以上はやるしかありません。戸籍関係書類以外にも、相続に伴う土地の名義変更では遺産分割協議書や遺言書などといった、亡くなった人の不動産の所有権を取得する者が決定されたことを示す書類も必要です。遺産分割協議書や遺言書は、民法をはじめとした法律の規定にしたがって作成されていなければなりません。遺産分割協議書を提出するときは、相続人全員の印鑑登録証明書の添付も必要になります。この他にも、不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書、不動産の取得する人の住民票の写しも必要です。なお、他の理由による土地の名義変更では、登記識別情報通知が必要書類に含まれますが、相続に伴う所有権移転登記では必要ありません。これは、登記を行う時点で、不動産の所有者である被相続人の意思を確認することができないからです。

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