相続登記の相談ができる司法書士

家族が亡くなるとその人の財産は原則として遺族が受け継ぐことになりますが、これが相続であり、実際に権利をもつ人の範囲や取得する割合は民法のなかに詳細に定められています。もちろん民法の規定はすべての場合にかならずしも守らなければならないというわけではなく、権利をもつ相続人全員で集まって話し合いをし、合意に達したのであれば、民法の規定以外の配分のしかたをすることが認められます。この話し合いが遺産分割協議とよばれるものであり、決まった結果は遺産分割協議書という文書にとりまとめ、参加者がそれぞれ署名捺印をして後日の証拠として保存することになっています。その上で不動産を相続することになった人は、法務局に申請をして相続登記を行い、不動産の名義人を亡くなった人から変更してもらいます。

この相続登記の手続きはめんどうであり、法的な知識をもった人に依頼して確実に履行してもらうのがもっともよい方法です。そのためまずは専門家にあたる司法書士に相談をして、その上で司法書士にすべて依頼して代行してもらうか、または一部分だけは自力で行い、残りを司法書士に手伝ってもらうなどします。司法書士に相続登記の相談をする場合、所定の相談料がかかりますが、これは司法書士事務所によってまちまちの金額です。相場としては1回につき5千円から1万円といったところですが、これは報酬が自由化される以前の各地域の司法書士会で定められていた標準的な報酬の金額がもとになっています。

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