なぜ相続登記は司法書士にまかせるべきなのか

不動産の相続、いわゆる相続登記をする場合は、自分でやる方法と司法書士に頼む方法とがあります。自分でやる場合は、費用がかからないのが最大のメリットです。その反面、法務局に行く必要がありますし、必要書類も自分で取得することになります。つまり自分で手続きをするのであれば、平日に休みを取って法務局や役所を回ることになるわけです。

また書類に不十分な点があったら、やり直す事にもなり、意外と時間と手間がかかることもあります。司法書士に依頼した場合はすべてを請け負ってくれますし、必要書類も取得してもらえます。普段あまり時間が取れない、あるいは法務局や役所までなかなか行けない場合は特に、司法書士に頼んでみるのがいいでしょう。司法書士に相続登記を依頼した場合、相手は相続のプロというべき存在なので、書類を完璧に仕上げてくれます。

もちろん報酬は発生しますが、最高でも7万円前後という事務所が多いです。まず相談して見積もりを出してもらうといいでしょう。一方で相続というのは、親族の間でトラブルに発生しがちです。このような場合の手続きは、相続登記もできる弁護士に依頼してみることをお勧めします。

弁護士は法律のプロですので、もしトラブルが起こって裁判となった場合でも、対処してもらえるからです。また最初は司法書士に相談し、しかる後に弁護士を紹介してもらうこともできます。ただし弁護士の場合は、着手金が10万円ほどかかることを頭に入れておいてください。

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