相続登記は司法書士に依頼する

マイホームを新築したときには不動産の表題登記と所有権の設定登記をするのがふつうです。これは新しく不動産が誕生したことをより中に知らしめるとともに、その所有者が自己の権利を主張するために行う手続きであるといえます。しかし不動産を取得するのは何も新築に限らない話であり、たとえば家族や親族がなくなり、その人が生前にもっていた土地や建物を相続した場合にも発生します。相続による不動産の取得にも名義の変更は必要ですので、この場合は相続登記とよばれる手続きをします。

相続登記は関連する書類さえ揃えば本人が自前ですることも可能ですが、実際にはその書類の種類や分量が多い上に、さまざまな役所に出向かなければならず、素人にとってはハードルが高いものです。こうしたことから相続登記はお金を支払ってでも司法書士にまかせてしまうのが一般的となっています。司法書士は弁護士や行政書士と並ぶ法律関連の国家資格の保持者ですが、司法書士の場合には特に法務局に提出する不動産の登記申請書などの書類の作成や申請手続きの代行、これらに関連した相談への対応が主な業務です。もちろん弁護士に依頼をしてもかまいませんが、報酬の金額がかなり高くなることが見込まれるため、相続に関連して訴訟などが将来的に予定されていない限りは、やはり専門分野がぴったりの司法書士に依頼をするのが妥当な選択です。

司法書士であれば弁護士と比較しても報酬の金額は格段に安くなります。

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