相続登記が義務化したらどうなるの?

相続や贈与、売買により不動産の持ち主が変わった場合、不動産の所有者の名義を変更しなければなりません。特に、亡くなられた方から相続することによって、不動産を取得した場合のことを相続登記と呼びます。民法や不動産登記法などの法改正により、これまでは義務ではなかった相続登記が義務化されることになりました。令和6年4月1日から義務化がスタートします。

贈与や売買においては、きちんと所有権移転登記の手続きが行われるのですが、相続に関しては遺産分割協議が整わなかったり、売ることが困難だったりして費用や時間をかけてまで登記手続きをするのが面倒くさくなり、そのまま放置してしまうケースが多くありました。その結果、所有者が分からなくなってしまった土地が多く発生してしまいました。そこで、相続においてもきちんと登記をするように義務化することで所有者が分からない土地を減らそうとしているのです。義務化されてしまうと、不動産の持ち主が亡くなられた際、相続人の方は不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記をする必要が生じます。

正当な理由なくこれを放置してしまうと、10万円以下の過料に処せられることがあります。正当な理由があれば過料には科せられません。その正当な理由としては相続人の人数が多く時間がかかる場合や、遺言や遺産の範囲などに争いがある場合、申請義務を負う相続人の方が重い病気にかかっている場合などの事情がある場合が考えられます。過料に科せられる場合は、登記官が相続登記の申請義務に違反していることを把握し、相続人に対して事前に義務を履行するよう催告します。

それでも正当な理由なく、登記申請をしない場合に、法務局から裁判所に過料事件の通知をし、裁判所が要件に当たるかどうかを判断して過料に科する旨の裁判をするという流れになります。

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