相続登記の義務化が2024年から

相続登記は亡くなった人の所有していた土地や建物を相続によって取得した人が名義変更のために行う登記をいいます。この相続登記は所有権移転登記の一種ですが、以前は任意であっていつ申請をしてもよく、逆に申請をしなかったとしても罰則などはなかったため、人によっては申請をすることなく次の相続を迎えてしまうことさえありました。しかしこのような運用による弊害がなかったわけではなく、むしろ最近では社会問題のひとつにさえ取り上げられるようになってきています。たとえば全国各地にある管理されない空き家や空き地の問題はよい例といえます。

空き家や空き地は管理しなければ雑草が繁茂したり火災の原因になったりと、周囲の人々にもめいわくをかけることになります。自治体によっては条例でこうした空き家や空き地の適正管理を義務化していることがありますが、そもそも登記の情報が不正確で所有者がわからなければ、所有者に適正管理を促すことさえできません。こうしたことから法律が改正され、相続登記の義務化が図られることになりました。法律は国会で成立し、官報で公布されたその日から適用されることは少なく、たいていは一定の周知や準備のための期間を待って施行されることになります。

相続登記の義務化については2024年4月1日から施行されることになっており、この日以後は相続をしたのに登記をせずに放置することは認められなくなります。罰則についても新たに定められましたので、該当する不動産をもっている場合は注意が必要です。

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