相続登記の義務化では手続きの期間が設定されている

相続登記の義務化は2024年4月からとなっており、以降は不動産を遺産として引き継いだ際に名義変更の手続きが必須となります。従来は不動産を遺産として受け取っても相続登記の義務化が定められておらず、相続人によってはそのまま放置されることもありました。所有者が判らないまま放置された不動産は空き家のまま荒れ、場合によっては地域に迷惑を及ぼす存在になってしまいます。相続登記の義務化が施行された後は、申請に期限が定められることになります。

被相続人である土地や建物の所有者がなくなり、相続を知ってから3年以内の手続きが求められるでしょう。正当な理由がある場合は除外されるものの、理由なく手続きを怠れば罰金なども設けられているため注意が必要です。罰金が発生するまでにはいくつかのポイントがチェックされ、それでも申請が行われなかった場合に課されるものとされています。まずは登記官が相続登記の義務化に反した相続人について把握し、申請を行うように催告を行います。

それでも手続きをしない場合にはさらに通知を実施するなど、複数回の警告ののちに罰金が発生します。相続人によっては、自分が不動産を受け継いだことを自覚していない例もあるのではないでしょうか。こういった場合には催告に従ってできるだけ早い段階で申請を行うことが重要です。相続登記の義務化に反してしまう前に、司法書士などの専門家に相談して手続きを進めるのも良い方法です。

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