義務化で相続登記は大きく変わる

被相続人から土地や建物を受け継いだ人は、相続人として新たな所有者へと登記の名義変更を行います。名義変更は受け継いだ土地や建物が相続人自身のものであることを明確にする重要な手続きですが、法務局に提出するための書類集めや申請書の作成などで手間と時間がかかるのも事実でしょう。人によっては申請書の作成などが行えず、相続した当時の状態のまま名義変更を行っていない例も存在します。しかし名義が誰のものか判然としない土地や建物は、時の流れによって所有者不明の状態になりがちです。

しっかりと公的な手続きを行っていればすぐに判るはずの所有者の氏名は不明となり、所在も追えないまま放置されている空き家などが日本には多数あります。相続登記の義務化は放置された空き家問題を解決するために施行されるもので、2024年に実施された後は相続人は必ず名義変更の手続きを行なわなければいけません。手続きの期間は不動産の相続を相続人が知ってから3年以内となっており、正当な理由なく名義変更を行わなかった場合は相続登記の義務化に反したものとされ、催告などが行われます。もちろん正当な理由があれば期間延長も可能となるでしょう。

しかし相続登記の義務化を守るためにも、相続を知った段階から速やかに名義変更の手続きを行雨ことが重要です。それぞれの土地や建物の所有者が明確になることで、誰も使用せず各地に放置されたままの空き家問題は解決へと向かうものとされています。

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