相続登記の義務化の内容とは

2024年4月1日から相続登記の義務化が施行されることになりました。これは所有者不明土地の発生などの最近の社会問題を踏まえて法律の改正が行われた結果であり、義務化を通じて問題の抑制にも寄与するものとして期待されています。その内容についてはかならずしも一般に周知されているとはいいがたいものですが、まちがいなく多くの国民にとって影響が及ぶ重大なことがらですので、事前にその内容を知っておいて損はないはずです。相続登記の義務化の具体的な内容ですが、相続により不動産を取得した人は、その所有権の取得を知った日から3年の期限以内に登記申請をしなければならないこととされました。

遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合は、その成立の日から3年以内となっています。もしも正当な理由がないにもかかわらず、法律に定める登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の罰則が適用されるおそれがあります。ここでいう正当な理由としては、相続登記がこれまで長期間にわたってされていなかったために相続人がきわめて多数になってしまい、相続人を特定するだけでも多くの時間が必要になってしまうケースや、遺言の有効性などに疑義があって争訟になっているケースなどが該当します。相続人が複数存在する場合であっても、単独の相続人で申請が可能な登記として相続人申告登記とよばれる制度も新たに導入されました。

これは他の相続人の協力が得られず法律の定めた3年以内の期限を満たせない場合であっても、申請義務を履行したものとみなすことができる特別な制度でもあります。相続登記の義務化のことならこちら

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